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株式会社設立のための知識

株式会社とは

一般的な会社の形態である“株式会社”とはどのようなものなのでしょうか?

最も一般的な会社形態です

会社は会社法という法律で定められた4種類、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社以外は存在しません。
「株式会社」はその中で最も一般的なもので、SONYやトヨタ自動車等の上場会社も株式会社形態です。

【会社名】 会社名は、名称+会社の組織名称となります
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社は正式名称の一部となります。例えば「簡単Navi」という名称を設定した場合、各法人毎の正式名称は以下のようになります。
  1. 株式会社を選択した場合 「株式会社簡単Navi」又は「簡単Navi株式会社」
  2. 合名会社を選択した場合 「合名会社簡単Navi」又は「簡単Navi合名会社」
  3. 合資会社を選択した場合 「合資会社簡単Navi」又は「簡単Navi合資会社」
  4. 合同会社を選択した場合 「合同会社簡単Navi」又は「簡単Navi合同会社」

【参考】
「株式会社簡単Navi」と付けた場合を前株(まえかぶ)、「簡単Navi株式会社」と付けた場合を後株(あとかぶ)と言う場合があります。
つまり前株(まえかぶ)で「簡単Navi」と言えば株式会社簡単Navi、後株(あとかぶ)で「簡単Navi」と言えば簡単Navi株式会社となります。

【会社形態】 会社形態の法的な違い
  1. 株式会社‥
    会社の事業が失敗した場合、出資者(株主)は出資額の範囲内で会社に対して責任を負う点(株主有限責任)が特徴です。
  2. 合名会社‥
    出資者が会社に対して無限に責任を負う会社です。
  3. 合資会社‥
    会社に対して無限に責任を負う出資者と有限責任の出資者とが混在する会社です。
  4. 合同会社‥
    出資者が会社に対して出資額の範囲内で有限責任を負うのは株式会社と同様です。出資持分の処分に関しての制限が厳しいのが株式会社と異なる点です。

上場会社ではない株式会社においては、役員は1人以上いれば良く、資本金も1円以上で設立することが可能です。
株式会社を設立する場合、かつては役員が4名以上、資本金は最低1000万円という最低条件がありました。現在はその最低条件が緩和されていますので、事業を行う一般的な会社の場合には、株式会社を設立することをお勧めします。