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第1章 4:

取締役会及び監査役

役員を誰にするか?については慎重に検討をしなければなりません。役員の選任に関して考慮しなければならない事項を以下にあげてみます。

役員の選任に関して考慮するべきこと

(1)位負けにならないか?
事業を開始する際に、一緒に事業をスタートする仲間がいるかもしれません。その場合、皆で取締役や監査役になるという場面を良く見ます。ところがそのような名前だけ役員になってもなかなか自覚が出ないのが実情です。後で役員を外すのは大変なので、最初から役員にというのは思いとどまった方が良いかもしれません。


(2)親族の取扱いについて
親族に給与を出す場合があります。親族に対する給与は職務の対価として適正か否かについて税務調査の際に税務署にチェックをされます。
役員の場合には、役員会への出席だけで日当5万円〜10万円という会社も多いので、親族への給与を支払う場合、親族を役員とする場合が多いということも参考にしてください。


(3)株式の譲渡制限を付けないと役員の人数、任期に制限があります。
株式の譲渡制限は、設立する株式会社の株式をむやみやたらに譲渡できなくするという趣旨の規定です。この反対は自由に株式の譲渡が出来る公開会社です。
公開会社には、取締役は3名以上(任期は2年以内)で取締役会の設置義務があり監査役(任期は4年以内)も必要となります。
一方、譲渡制限会社では、取締役は1名以上(任期は10年以内)で取締役会の設置も任意、監査役(任期は10年以内)の設置も任意です。

(参考)取締役会について

取締役会は公開会社に義務とされていますが株式の譲渡制限会社については義務とされていません。 取締役会を設置しない場合には、従来取締役会で決定していた内容はすべて株主総会で決定することになります。株主=代表者という場合で、重要事項を他の人を交えて議論する必要はないという場合には取締役会は必要ないということになります。