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第1章 6:

発起人及び出資金額

会社をつくろうとする人を発起人と呼びます。会社の設立手続きには、必ず発起人が必要になります。 発起人になるための条件は、特に資格制限はありませんが、以下に注意ください。

発起人を決める際に注意するべき事項

  1. 一般人だけでなく、法人も発起人になれます。
  2. 未成年者でも発起人になれますが、法定代理人の同意が必要・印鑑登録ができる者(15歳未満は印鑑登録できないので不可)
  3. 発起人は1人でもかまいません。
  4. 発起人は会社設立時に発行する株式を必ず1株以上は引き受けなれればなりません。


発起人の役割は、

  1. 定款作成(定款作成から公証人に定款認証してもらう)
  2. 株主に出資金を払い込んでもらうこと。

発起人の責任は、
会社不成立の場合は、発起人の全体責任(連帯責任)になり設立に要した費用は発起人の負担になります。取締役選任後は、取締役も責任を負います。

出資金額については、資本金のページをご参考ください。