株式会社設立 簡単Navi > 代表者印・会社印を作る

第2章

代表者印・会社印を作る

商号(会社名)が確定したところで、会社の実印となる「代表者印」の注文をしましょう。
この代表者印は登記申請の際に必要になりますので早めに準備下さい。また、その際に銀行印や社印(角印)も一緒に作成されることをお勧めします。

代表者印、会社印作成時の注意事項

代表者印の大きさは、辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形の中に収まるものである必要があります。

一般的には、回文(外側のぐるっと一周している部分に彫刻する文字)には会社名を、中文 (内側の円形部分に彫刻する文字)には「代表取締役印」、「代表取締役之印」などと彫刻しますが、特に決まりがあるわけではなく、回文のない印鑑や個人の 実印を代表者印とすることも可能です。対外的な信用を重視するのであれば、一般的な彫刻とすべきでしょう。

代表者印をそのまま銀行印として銀行に届け出るケースもあるようですが、銀行印は銀行との取引上外に 持ち歩く場合も出てきますし、小切手・手形の振出しに使用したり、経理担当に預けたりもしますので、会社実印を持ち歩かないようにするためにも別々に作成 すべきだと思います。

材質としては、柘(つげ)、黒水牛、象牙、琥珀、チタンなど様々ありますが、代表者印、銀行印、角印の3点セットで1〜2万円のもので十分です。
一流の大企業や極めて頻繁に押印する官公庁なら話は別ですが、チタンなどの高額な材質にする必要は全くありません。あとは好みの問題です。高額でも、それでモチベーションが上がるなら賢明な選択とも言えるでしょう。

印鑑の完成が予定していた登記申請日に間に合わないような場合には、とりあえず個人の実印などを代表者印として届け出ておき、印鑑が完成してから改印届を出して代表者印を変更するという方法もあります。