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第1章

定款を作成しよう

会社の基本情報が決まったら、「定款」を作成しましょう。

定款とは何なのでしょう…?

定款とは、会社を運営していくにあたっての基本となる取り決め事項を記したものです。
この定款は根本的な取り決め事項であるので、定款に違反してはならないということになります。定款の作成は義務であり、必ず作成する必要があります。

定款には必ず記載しなくてはいけない事項(絶対的記載事項)、記載する必要はないが、書いておかないと法的効力が認められない事項(相対的記載事項)、記載しておくと会社運営がスムーズになる事項(任意的記載事項)があります。

定款作成時に決める必要がある事項
法律の規定によって、定款に必ず記載しなければならない事項です。
  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数
相対的記載事項(主なもの)
書くことは義務ではありませんが、書いておかないと法的効力が認められない項目です。
■変態設立事項:原始定款に記載しなければ効力はない。
  1. 現物出資
  2. 財産引受け
      株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びに
      その譲渡人の氏名又は名称
  3. 発起人の報酬と特別利益
  4. 設立費用
  5. 種類株式
■公開会社でない会社の、株主の権利に、株主ごとに異なる取扱いを行うことの規定。
■株式の内容。
■非公開会社で、株主の権利を異なる取扱いを行う旨。
■株主名簿管理人を置く旨。
■相対取引による自己株取得の際に、株主の請求権の規定を適用しない旨の規定。
■取締役会設置会社で、市場取引等により自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めること。
■単元未満株式についての権利の制限。
■取締役会設置会社以外の会社で株式割当ての事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定め。
■株券を発行する旨の定め。
■株主総会決議の定足数等の変更に関する規定。
■公開会社でない会社の、取締役が株主でなければならない旨の定め。
■取締役・監査役の任期の変更に関する規定。
■累積投票制度の排除規定。
■取締役が、業務を執行しない旨の定め。
■代表取締役その他株式会社を代表する者の定め、又は定める方法。
■取締役会を招集する取締役の定め。
■取締役会の招集通知の期間の短縮に関する規定。
■取締役会の定足数・決議要件の加重に関する規定。
■取締役会の決議の省略。
■非公開会社の、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め。
■役員等の株式会社に対する損害賠償責任の取締役等による免除の定め。
■会計監査人との責任限定契約の定め。
■剰余金の配当等の事項の決定を取締役会に授権する定款の定めがある場合に、株主総会ではその事項の決議を排除する規定。
■会社の解散の訴えの議決権の割合。
■会社の公告方法の定め。


任意的記載事項(主なもの)
書いておくと、会社の運営がスム−ズになる項目ですが、あまり多く書きすぎますと、スム−ズではなくなりますので、ご注意ください。
■定時株主総会の招集時期に関する規定
■基準日
■事業年度に関する規定
■取締役、監査役の数
■種類株式
■配当金に関する事項


作成した定款は公証人の認証手続きが必要です

定款は、公証人役場で公証人による認証手続きをする必要があります。
公証人の認証手続きについては「第3章 公証役場で定款認証」にて詳述します。