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第4章

公証人役場で定款認証

定款認証とは、作成した定款を公証人役場で認証してもらうことです。その以下のものを用意をして公証人役場に行き、定款を認証してもらいましょう。

定款認証に必要なもの

1)公証人役場に持参しなければならないもの

定款 定款・・・1通  定款印刷(定款を印刷することが出来ます)
発起人全員の実印で、捺印、割印、捨印を押したもの
詳しくは、第3章の1.電子定款認証の綴じ方をご覧ください。
印鑑証明書 発起人全員の分が必要
4万円分の収入印紙 電子定款を行政書士事務所などに依頼をすると、この4万円は必要ありません。
収入印紙を節約するには…
定款認証手数料 定款認証手数料として5万円
定款の謄本証明料 定款の謄本証明料として、1,500円から2,000円程
定款認証には出資者全員が公証役場に出向く必要があります。
誰かに頼む場合は、下記が追加で必要です。
委任状 委任状
発起人全員が公証役場に出向けない場合や最初から代理人に出向いてもらう
場合に必要です
印及び身分証明書 代理人の実印、印鑑証明書、身分証明書(免許証など)
公証人役場とは
公証人という元は法律関係の仕事をしていた人(通常は裁判官を退官した人)がいるところを公証人役場と言います。公証人は様々な契約書や遺言書などを公正証書と言って、証拠力のある書類にしてくれます。
公証人役場の所在地はhttp://www.koshonin.gr.jp/sho.htmlを参照してください。
収入印紙を節約するには…
定款を電子定款にすることで、4万円の収入印紙を節約することが出来ます(電子定款は印紙税法上の課税文書に該当しません)。 電子定款の作成を当事務所にご依頼の場合には、以下のお申込をお願いいたします。
申込(電子定款作成手数料は5,250円(消費税別)です)定款を作成したら、その定款を製本して公証人役場に持って行き、認証してもらう必要があります。