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第5章

資本金の払込み

資本金はどのタイミングでどのような口座へ払い込めば良いかをご説明いたします。

資本金払い込みの注意事項

資本金(出資金)の払込みについては、発起設立と募集設立とでは手続が異なり、ここでは発起設立についてご説明いたします。
発起設立の場合、資本金を金融機関(代表者の口座)に振込み、証明書類として【払い込みがあったことを証する書面:払込証明書】に【通帳の写し】を合綴したものを使用します。
払い込みがあったことを証する書面:払込証明書には、会社代表者印を押します。
資本金(出資金)の払込をする際は、下記にご注意ください。

発起人の銀行口座
資本金の払込みをする際は発起人の銀行口座を使用します(会社設立はされていないので、会社の銀行口座は、この時点では作れません)。
資本金の払込みをするために、新たに口座や通帳を作成せずに発起人が現在使用している口座や通帳を使用することも可能です。また、代表取締役が発起人を兼ねている場合は、代表取締役が使用している口座を、払込先にするのがポピュラーです。
代表取締役が発起人でない場合は、どの発起人の口座でもかまいません。
郵便局の口座(郵便貯金)はNGです
資本金の払込みをする場合、必ず銀行・信用金庫の通帳を使用してください。
会社の設立に際して、払込みを取り扱うことができる金融機関は、一定の金融機関に限られます。
ネット銀行の場合は、事前に確認を
ネット銀行の場合、インターネットの画面をプリントアウトすれば利用が可能な場合がありますが、法務局によっては、登記官の判断で認めてもらえない場合もあったりしますので、事前に法務局に確認をされてください。
資本金・払込のタイミング
資本金の払い込むタイミングは、公証人による定款の認証日以後(認証日と同じ日でも可)、発起人の預金口座に払込みをして下さい。万が一、定款の認証日前に、資本金の払い込みをしてしまった場合は、一度、引き出して、再度、定款の認証日以後、払込みをされてください。
払込みの方法
面倒でも通帳に発起人(振込み人)の記載が残るようにする必要がありますので、入金ではなく発起人の名前が記載されるように振り込みをしてください。
発起人が複数いる場合は、発起人1人の口座を選び、それぞれの発起人が振込みをおこない、通帳に発起人の名前が記載されるようにしてください。
※本人の口座でも、自分の名前で振り込んでください。
※銀行の振込み手数料を差し引いて振り込んだりはしてはいけません。
※発起人それぞれの振込み日が違ってもかまいませんが、発起人の払い込みの間に、預金を引き出さないようご注意ください。
通帳のコピー
発起人が払い込んだ資本金すべてが、通帳に記載され、その通帳をコピーすれば、現金を引き出してもかまいません。
※旧商法の時は、銀行に資本金を預入、設立登記が完了するまでは払込金を引き出せませんでしたが、新会社法になり、すぐに引き出し、会社設立のための費用として使えるようになりました。