株式会社設立 簡単Navi > 設立登記申請

第6章

設立登記申請

書類の準備が終わったら、法務局で設立登記申請を行います。
ここでは、非公開株式、発起設立、金銭出資のみ、の場合の最も一般的な株式会社(小規模会社)の設立登記時に必要な書類を解説しています。詳しい解説はそれぞれのページをご覧ください。

設立登記申請時に持参する書類

1.本店所在地決議書 1通 定款に正確な住所を記載していれば必要ありません。
※定款に詳しい住所を記載してしまうと、市内(区内)で本店移転した際、定款の変更が必要になります。
当サイトで作成する定款は、上記を考慮し詳しい住所を記載せず自動で本店所在地決議書が出力されます。
2.就任承諾書 1役員1通 就任承諾書は、会社の役員(取締役、監査役)が選任された際に、その選任を承諾するための書類です。取締役・監査役の全員分が必要です。
3.出資払込証明書 1通 会社に対して資本金が払われたことを証明するための書類です。
4.登記すべき事項
OCR申請用紙もしくは、データ
1通 登記すべき事項は、法務局が登記事項として定めている事項で、この内容が登記され、誰でも登記簿謄本などで見ることができるようになります。
登記すべき事項は、OCR申請用紙もしくはデータで提出します。
データは、フロッピーディスクやCD-ROM、CD-Rに格納します。
5.印鑑届出書 1通 個人の実印と同様、会社にも実印(代表印)というものがあり、個人の場合は住民票を置く市区町村の役場に実印を登録しますが、会社は会社設立の登記を行う法務局に実印(代表印)を登録します。
印鑑届出書はそのための書類です。
6.設立登記申請書 1通 株式会社の登記を行う際の申請書で、登記申請する際のメインとなる書類です。
定款(認証済) 1通 公証人役場にて認証済の定款です。
謄本と記されたもの。
取締役全員の印鑑証明 各1通 3ヶ月以内に発行されたもの。代表取締役も含みます。
預金通帳のコピー 1セット 1セット3枚です。コピーする箇所は下記です。
・通帳の表紙
・通帳の表紙の裏(金融機関名、口座番号などが記載されている箇所)
・出資金額が払い込まれた事実が確認できるページ