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第8章

会社設立後の各官公署への各種届出

会社設立(定款認証後、法務局で設立申請終了後)後、まだまだ届出をしなくてはいけません。
え”−っと思われますでしょうが、この届出をしないと後に面倒なことになることも。
それでは、どこに対して、どのような届出を、いつまでに。を簡単にご紹介します。

1.税金関係の届出事項

(1)税務署に届出するもの
届出書類 提出期限
法人設立届出書 設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 下記AまたはBいずれかの早い日の前日まで
(A)設立日から3ヶ月以内
(B)設立後、最初の事業年度
棚卸資産の評価方法の届出書 設立後、最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 設立後、最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
給与支払い事務所などの開設届出書 事務所を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の、前月末
(2)都税事務所・市町村・都道府県税事務所に届出するもの
ここでの法人設立届けは、会社を設立される方が、法人都民税や法人道府県民税、市町村民税や法人事業税を納めるために会社が設立されたことを、それぞれに届け出るものです。
東京23区内に会社を設立した場合は、市町村民税の分も合わせて都税事務所に納めることになるので、区役所への届出は不要です。
東京23区以外に設立される場合は、2箇所に届け出る必要がありますのでご注意ください。

設立場所 届出先 提出期限 提出書類
東京都で23区内 都税事務所 事業開始の日から15日以内 法人設立書
《添付書類》
■定款の写し
■会社の登記簿謄本
(全部履歴事項証明書)
東京都で23区外 都税事務所 事業開始の日から15日以内
市町村 事業開始の日から2ヶ月以内
東京都以外 都道府県税事務所 事業開始の日から15日以内
市町村 事業開始の日から2ヶ月以内

2.社会保険の届出事項

従業員を雇う場合には、社会保険に加入しなければなりません。

(1)社会保険事務所
届出書類 提出期限
新規適用届
新規適用事業所現況書
≪添付書類≫
会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書)
保険料口座振替依頼書
事務所の賃貸借契約書の写し
会社設立後5日以内
被保険者資格届出書 従業員を雇用した日から5日以内
被扶養者届 従業員を雇用した日から5日以内
国民年金第3号被保険者資格取得届 従業員を雇用した日から5日以内
(2)労働基準監督署
この届出は、従業員を雇う場合に必要な届出です。
届出書類 提出期限
保険関係成立届 従業員を雇用した日から10日以内
労働保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から50日以内
適用事業報告 労働者を使用するようになったら、遅滞なく
就業規則届け
(添付書類:就業規則・意見書)
就業規則を作成してから、遅滞なく
時間外労働、休日労働に関する協定書 労働者の代表と協定をしてから速やかに提出
(3)公共職業安定所(ハローワーク)
届出書類 提出期限
雇用保険事業所設置届
≪添付書類≫
会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書)
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿
保険関係成立届の控え
(労働基準監督署の受理印が捺印されたもの)
従業員を雇用した日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった日が属する月の翌月10日まで