株式会社設立 簡単Navi >本店所在地決議書

第5章 1:

本店所在地決議書

本店所在地決議書とは、発起人の過半数以上の同意の下、本店所在地が決定したことを証明する書類です。
この本店所在地決議書は、定款に正確な住所を記載していれば必要ありませんが、定款に詳しい住所を記載してしまうと、市内(区内)で本店移転した際に、定款の変更が必要になってしまいます。
本店を移動する可能性がある場合は、上記を考慮し定款には詳しい住所を記載せず、本店所在地決議書を作成するのも、一つの考え方です。

本店所在地決議書の作成について

本店所在地決議書は、定款で本店所在地を具体的に地番まで定めている場合には作成する必要はありません。当サイトで作成する定款は、後のことを考慮し定款の認証時に最小行政区域まで定めませんので、本店所在地を作成し、具体的な番地までを定める必要があります。

【注意事項】
本店所在地の決議には、発起人の過半数の一致が必要です。
本店所在地の「住所」を地番まで省略等せずに記載してください。
発起人の「住所」「氏名」を印鑑証明書どおりに記載し、印鑑証明書の印鑑で押印します。


  発起人全員の捨印を押印

本店所在地決議書

平成●年●月●日 当会社創立事務所において、発起人全員が出席し、その全員の一致の決議により次のように本店所在地を決定した。


本店  ●都道府県から番地・建物名までの住所●

上記決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。

平成●年●月●日

(商号)●商号(会社名)●


●発起人住所●
発起人 ●発起人氏名●

●発起人住所●
発起人 ●発起人氏名●

発起人全員の実印を押印